Raise(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)とは、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 以下、業務委託契約の内容を確認し、同意のチェックをお願いします。 業務委託契約について 第1条(業務委託) 甲は、乙に対して、以下の業務(以下「本件委託業務」という。)を以下の遂行方法の遵守を条件として委託し、乙はこれを受託する。 業務内容 ボディケア及びマッサージの施術に関する業務 これらに付随する一切の業務 業務の遂行方法 乙は甲から委託を受けた本件委託業務を、自営業者として甲の名義で行い、甲の計算において遂行するものとする。 本件委託業務の遂行においては、関係法令を順守し、公序良俗に反する行為及び顧客との関係における社会通念上不適切な行為をせず、施術者としての自覚を持ち、顧客の心身の癒しのために誠実に業務遂行するものとする。 第2条(業務委託料及び補償制度) 甲は、本件委託業務にかかる業務委託料を以下の条件にて乙に支払うものとする。 顧客の施術料金の50%(消費税込)ご指名の場合は、顧客の施術料金の60%(消費税込) オプション料金の100%(消費税込) 指名料金の100%。(消費税込) 2 甲は、本件委託業務に係る乙の待機時間が、連続して20時間に達した場合は、乙に対して金2万円(消費税込)を支払う。 第3条(支払方法等) 甲は、前条第1項及び第2項にかかる業務委託料等を本件委託業務完了後、当日に現金にて乙に対し支払い、乙は甲に対し領収書を交付するものとする。 第4条(委託業務内容及び料金) ボディケア及びマッサージの施術メニュー及びその料金については、甲及び乙の協議により決めるものとする。 第5条(契約期間) 本契約の有効期間は、下記に記載の日付から1年間までとし、期間満了日の1か月前までに甲乙いずれからも特段の異議等の申し出がなられないときには、本契約は期間満了日の翌日から起算し、同一内容にて更に1年間延長されるものとしそれ以後も同様とする。 第6条(委託業務の遂行) 乙は、病気その他やむを得ない理由により、予定通りに本件委託業務を遂行することができない場合は、事前に甲に連絡しなければならないものとする。 第7条(再委託) 乙は、本件委託業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することは出来ないものとする。但し、乙の申し出により甲が再委託の承諾をした場合はこの限りでない。 第8条(契約の合意解除) 甲及び乙は本契約期間中であっても、1か月前までに相手方に書面にて通告することにより、本契約を合意解除することができるものとする。 2 前項に基づく契約の解除については、甲及び乙は相手方に対してその事業に損害が生じないように配慮するものとする。 第9条(契約の解除) 甲又は乙が、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約を解除することができる。 本契約の各条項の一つにでも違反したとき 1か月以上継続して相手方への連絡をとることができなくなったとき 相手方又は顧客に対しての背信的行為があったとき その他、本契約を継続しがたい著しく困難な事由が生じたとき 第10条(禁止事項及び罰則) 乙は、本件委託業務を遂行するにあたり、以下の行為(以下「禁止事項」という。)を行ってはならない。 顧客の性的な感情に応える形での身体的な接触行為 甲の指定する施術備品を使用しない施術行為 甲の許可を得ずに第三者を施術室へ入れる行為 甲の許可を得ずに施術室を本件委託業務以外の目的に供する行為 甲の許可を得ずに施術室内備品を持ち出す行為 顧客の施術料金及びオプション料金の虚偽報告行為 2 第1項の禁止事項に乙が違反した場合は、乙は甲に対して罰金として金10万円並びに当該違反に伴い生じた費用及び損害を支払うものとする。 3 乙が、甲より預かった部屋の鍵を紛失した場合は、乙は甲に対して鍵交換費用として金4万円を支払うものとする。 第11条(委託者による検査、立入) 甲は、随時、本件委託業務の適切な遂行を確認するために、乙の承諾を要することなく施術室への立入による検査を行うことができるものとし、乙は、これに協力するものとする。但し、甲は、乙の業務に支障が生じないよう努めるものとする。 第12条(秘密保持) 乙は、本契約の期間中はもとより契約期間終了後においても、本契約に関連して甲から開示された情報を守秘し、第三者に漏洩または開示してはならない。 2 乙が前項の定めに違反した場合、乙は、それにより甲が被った損害を賠償しなければならない。 第13条(契約期間終了後の処理) 乙は、本契約の終了後、甲の指示に基づき、直ちに本件委託業務に関し貸与を受けた物品等を返還又は破棄するものとする。 第14条(協議) 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決する。 第15条(合意管轄) 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 氏名又は名称※ 電話番号※ メールアドレス 上記、業務委託契約書に記載の内容について同意する 送信日時をご登録日時とさせて頂きます。